大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1673 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人伊東正雄の上告趣旨について。

所論は刑訴三九二条二項に規定された職権調査を控訴裁判所の義務であると解釈

し、これを前提とした議論であるが、同条の職権調査が義務でないことは既に当裁

判所の判例とするところであるから(昭和二五年(あ)第二一二一号同二六年三月

二七日第三小法廷決定、判例集五巻四号六九五頁、昭和二五年(あ)第二三二六号

同二六年五月三一日第一小法廷決定、判例集五巻六号一、二一一頁各参照)、原判

決の判断に判例違反があるとの所論は理由が無いものと云わなければならない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は無い。よつて同四〇八条

一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年二月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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